児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

受任を避けるべき事件(「独立マニュアル」大阪弁護士共同組合 業務改革委員会編)

 同感ですが、今日もネット経由の相談者がみえて「ベテラン、高齢の弁護士は頼りにならない」おっしゃいました。

(2) 依頼を断る基準(チェックリスト)
以上述べたところから、依頼を断るべきかどうか、チェックを行ってみましょう。これで、5項目以上あてはまれば、お断りした方が身のためです。

紹介者がいない、飛び込み案件(ネット経由含む)である。
一応紹介者がいるが、その紹介者がどういう人物かよく知らない。
依頼人の態度が華美。必要以上に、饒舌または寡黙である。
「若くして一国一城の主だ」とおだてられる。
全面的に応接、バックアップしたいと言う。
一緒に仕事をしましょう、賃料はいらないから、自分のところに来て下さいという
依頼案件の内容がはっきりしない。
ほかの弁護士ではなく、なぜ自分に依頼しようとするのかわからない。
ベテラン、高齢の弁護士は頼りにならないと繰り返す。
飲みに誘う。
本当はもっと大きな事件を頼みたい、と思わせぶりな話をする。
やがては、顧問になってほしい、あるいは顧問先を紹介すると言う。
今からあなたの会社に行きましょうと言うと、嫌がる。
ネットで調べても、その会社名、人物名が検索できない(ウラが取れない)。
裁判は負けてもいいんだ、と言う。
会って1時間以内に、「先生のことが気に入った」あるいは「惚れた」と歯の浮く台詞を言う。

そもそも危機管理を生業とする弁護士が、リスクを見抜けなかった、では格好がつきません。
独立する以上、甘言には十分気をつけて、ひとつひとつの仕事を堅実に処理して、地盤を築くことが大切だと思います。