刑事確定記録については、カメラによる謄写を認めていただくよう周知されたい。
(提出理由)
刑事確定記録については、カメラによる謄写ができれば、迅速かつ廉価に謄写ができるので、そのような取り扱いを認めていただきたい
(地方検察庁)
カメラによる謄写を認めていないという実状はない。
ただ、閲覧のスペースが限られており、閲覧件数が多いという実状であり、また、シャッター音が他の閲覧者に影響を与える等の問題があるので、カメラによる謄写を希望する場合には、日時の調整をするため、事前に申し出ていただきたい。
(裁判所へ)
9 刑事訴訟法第40条の謄写については、デジカメ、スキャナーによる謄写も認められたい。
(提出理由)
謄写の方法として、乾式複写のみを認める根拠はないはずである。刑事訴訟法第40条、刑事訴訟規則第31条も、これらを禁ずる趣旨ではない。他の裁判所でも認められていると認識している。
(地方裁判所)
了承する
去年、高裁で「謄写は司法協会に限る・デジカメ禁止」とか言われました。