児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

なんで温泉盗撮は児童ポルノ製造にならないのか?

 ○○放送から。
 偉い人がみんなそういうのですよ。

 島戸検事によれば、3項製造罪は、姿態を取ることを強要する場合など被害児童の承諾なく行われることもあるし、児童の承諾・協力を得て行われる場合も含む。

島戸「児童買春(かいしゅん),児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。
一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及す危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

 裁判例を読み返すと、東京高裁は「所論のいう盗撮の事案はこれに含まれないことは文言上明らかであり・・・」と判示しています。原田國男裁判長。上告棄却。

東京高裁H17.12.26(弁護人奥村徹
所論は真聾な交際における撮影行為や夫婦間の撮影行為についても処罰の対象となって不当であるなどというが,法7条3項が処罰対象とするのは,児童の心身に有害な影響を与えるおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することにあることは明らかであるから,そのような性質を持たない行為はそもそも処罰の対象外であり,これが実際に処罰される危険性はないといってよい。そうすると,児童に法2条3項各号に規定する姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為を処罰する法7粂3項の規定が,過度に広汎な規制であって表現の自由を保障した憲法21条に違反するものとはいえない。また,法7条3項にいう「姿態をとらせ」との文言は漠然不明確であるなどとの論旨についても,「姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により児童が当該姿態をとるに至ったことをいい(所論のいう盗撮の事案はこれに含まれないことは文言上明らかであり,なお,本件はもとより所論のいう盗撮の場合とは事案を異にしている。),併せて,法2条3項各号においてその姿態の内容が明記されているのであって,その文言は一般通常人が具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかを判断することが可能な基準を示しているということができ,何ら不明確であるとはいえないのであるから(最高裁昭和50年9月10日大法廷判決・刑集29巻8号489号),所論はいずれも採用できない。