児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

水利妨害罪

 個人的法益と社会的法益が同じ条文です。
 あふれるあふれないということなら、出水危険罪という方が正確でしょうね。

条解刑法
本条の趣旨
本条は,水利妨害罪と出水危険罪を合わせて規定している=
水利妨害罪は,水利権という個人的権利に対する財産犯であり,公共危険犯ではないが,出水危険罪は,公共危険犯であり,出水侵害罪の前段階的行為である出水を生じさせるべき行為を処罰することとしたものである。

第123条(水利妨害及び出水危険)
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/107470/
容疑者は5月10日ごろ、高崎市倉淵町の自宅裏を流れる深さ、幅ともに30センチの潅漑用水路をコンクリートで埋め、土嚢(どのう)を積んでふさいだ疑い。
 埋められた用水路の水利権は高崎市倉淵町の男性(71)らの所有。土嚢に直径約10センチの塩化ビニール管2本を挿入、あふれることはなかったという。高崎署の永井薫副署長は「再三、元に戻すように指導したが、全く聞き入れられなかったので逮捕した」と話した。