児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

成人刑事事件の廃止

 何気なく諮問に加わっています。
 日弁連は反対。
 奥村は賛成。意味無いから。
 児童淫行罪のハメ撮り事案で、罪数処理で管轄違を主張するという控訴理由が減りますけどね。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300090009&OBJCD=&GROUP
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000031783
4 成人の刑事事件の管轄の移管等
(1) 家庭裁判所が管轄する成人の刑事事件(児童福祉法違反,労働基準法違反等)について,第一審の裁判権を,家庭裁判所から地方裁判所又は簡易裁判所に移管するようにするものです。

 理由については
植村立郎「司法改革期における少年法に関する若干の考察ー少年法37条の削除についてー」判例タイムズ1197
で説明されています。

 個人的には、家裁の専属管轄として大過なかった児童福祉法違反事件の、きわきわの行為を児童ポルノ・児童買春罪として不用意に地裁管轄としてしまったので、家裁の存在意義が薄れたり、罪数で管轄が揺れ動いたり、家裁・地裁にまたがって起訴されて量刑に不都合が生じたりというのが、改正の動機だと思います。
 議員立法のダメダメなところ。現場が混乱して、使いようによっては有意義であった折角の「成人の刑事事件」という制度を殺してしまった。