3項製造罪(姿態とらせて製造)ならわいせつの意図は不要ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071129-00000060-jij-soci
検察側は懲役5年を求刑した。同被告は「普通の診療でわいせつ行為はしていない」と否認している。
検察側は論告で「通常の内診方法から逸脱し、わいせつな意図に基づく行為であることは明らか」と指摘した。
起訴状によると、被告は昨年4月、経営するウイメンズクリニックで、来院した16歳の少女に対し診察を装い体の一部をデジタルカメラで撮影。同年3月にも別の女性に同様のわいせつ行為をするなどした。
奥村は、最近、ある事件で、医師が撮る児童の裸体写真は児童ポルノじゃないと言い切りましたけど(奥村2007/11/2912:36説)、わいせつな医師が撮った場合はどうなるのかは知りません。