児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴審の裁判体

 福祉犯については、解釈が未熟で、高裁でも場当たり的に法解釈していることがあるんですよ。ロリコン野郎はとにかく有罪という方向。
 ある争点で奥村弁護人が各地の裁判例を分類してA説・B説を用意して、甲乙の高裁で主張すると、B説・A説の判決が出ます。わからないときは、弁護人の反対。そんな都合のいい解釈は許さないというわけです。
 結果、高裁レベルではA説・B説に分かれますが、もう、奥村弁護人がここに来ることも無いだろうということで当面平気。

 ところが、実は、最近、悪質な事案も増えてきて、実刑判決も控訴も増加傾向。奥村も控訴審弁護なら那覇でも札幌でも気軽に飛行機で行ける。
 そこで、A説で書かれた一審判決についての控訴審を受任すると、奥村は控訴審でB説の判例に基づいてB説を唱えるわけですが、以前、B説を採った裁判体に当たればおもしろいですよね。弁護人と意見が一致するはず。
 東京・名古屋・大阪は高裁刑事が数ヶ部あるので、外れることもありますが、一ヶ部しかないところだと、逃げ道が無くなります。
 次の事件は、「児童ポルノに一番厳しい高裁」に当たらないかなと期待して、控訴趣意書を書いています。担当部が決まった段階で、その部の従前の判断をおさらいする内容を書き足す予定です。