児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最終的に金を払わなくても約束をしていれば児童買春は成立するという。

 援助交際少女にとっては、お金が性行為の重要な要素であって、お金がもらえると思って性交等したのにもらえなかったら、強姦されたようなものなんですが、強姦罪は成立しないそうです。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/62857.php
 調べでは、容疑者は八月二十六日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った同市内の女子中学生(14)から、別の女子中学生二人(いずれも十三歳)を紹介され、十八歳未満と知りながら、二人に二万−六万円を渡す約束をし同市内のホテルでいかがわしい行為をした疑い。
 容疑者は金を渡さなかったため、仲介した女子中学生が学校に相談し発覚した。最終的に金を払わなくても約束をしていれば児童買春は成立するという。

 「対償供与の約束」で足りるのです。

第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春罪の実行行為に「対償供与の約束」を含むのか、実行の着手は「対償供与の約束」の時なのか? 疑問があります。