児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

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 写真は人形のそけい部のアップ。

 医学部の図書館に来ました。
 3号児童ポルノって犯人によっては、局部のアップばっかりなんですよね。そいつの鋭利な趣味(傾向犯)が出ているわけ。
 そうなると、医学書の写真と同じで、興奮する奴は減ってくる。児童ポルノ性が希釈される。一般人基準をとる限り当然の結果。

 そこで、医学書の写真と犯人が撮影した写真をランダムに並べてみて、
   どれが児童ポルノでしょう?
なんて聞いてみる作戦。

 「医学書だから『児童ポルノ』じゃない」というのは、その写真のみを切り取って流通する可能性があるとすれば、通用しませんよね。
 実際、医者の児童ポルノ・児童買春犯人も多いし。
 医学書を児童ポルノから救い出すには、「児童ポルノ」の定義としては法文通りに解釈して、各罪の行為の構成要件該当性や違法性阻却で正当行為を落としていくしかないのではないかと思います。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの