児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行・児童買春・強姦・強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)で起訴されたら?

 併合罪として起訴されたら、観念的競合を主張してください。観念的競合の裁判例ありますから。
 観念的競合で起訴されたら、控訴審で訴因不特定を主張してください。併合罪の裁判例ありますから。児童淫行罪の場合は管轄違もあります。
 現状では、検事さんの見解も、裁判所の見解も、あてになりません。