児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット犯罪に、ISPはどこまで対応できるのか

 「違法」というのは存在自体が違法なんだから、何が何でも削除できないというのは通らない。通信の秘密でも違法性は希釈されない。
 一度公開されたら、公然性があるから、通信の秘密は関係ないですよね。
 あとは悪質な対応の場合、不真正不作為犯とか幇助とかで捕まって終わり。
 作為義務を尽くした対応については刑事法の学者に聞けばよい。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/11/22/17613.html
電気通信事業者には、通信の自由と秘密の確保、そしてサービスの担保が義務付けられています。通信の内容は自由であるため、たとえそれが犯罪に使われているのであっても、利用を差し止めることはできない」と甲田氏。通信の内容がスパムメールや攻撃的な通信であったとしても、その通信内容を理由に遮断することは通信の自由と秘密の確保に反してしまう。仮にサーバー内のサイトに違法な情報が掲載されていても、他の適法なサイトに対するアクセスも含めた完全な通信の遮断は難しいという。「ここにISPのジレンマがあると言える」(甲田氏)。
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最後には、3氏が広く質問を受け付ける時間が多く設けられており、受講者からは「実際に被害に遭ってからでなければ対策はできないのか」「フィッシングメールを送られた時点で対策できないか」など、さまざまな質問が飛び交った。電気通信事業者を含め、インターネットを利用したサービスを展開する多くの事業者、あるいは個人にとって、今後の法制度のあり方は極めて重要な問題になっていると言えるだろう。