火災の前の児童淫行罪は家裁で、火災の責任は地裁。
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200711221300_10.html
調べでは、容疑者は八月三十日ごろ、本島中部の少女(当時十七歳)を店で男性客に引き合わせ、みだらな行為をさせた疑い。少女は七月下旬から八月上旬ごろ働き始め、その際、容疑者らから年齢確認はされなかったという。少女は火災が起きた十月十四日は出勤していなかった。
火災で亡くなった女性従業員二人のうち、一人が十七歳の少女だったことから、同署が調べを進めていた。同店は十四人の女性従業員が勤務し、十八歳未満の少女は二人だったという。
個室付き浴場における児童淫行罪の事案は少なくて、売春防止法とセットでも懲役2年6月執行猶予3年〜懲役1年6月執行猶予3年くらいです。
児童に対する強制とか威迫とか欺罔とかがないと、重くなりません。