児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「MySpaceに性犯罪の法的責任なし」の判決

 日本でも起こされても不思議ではないですが。
 製造物責任という構成なのか。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/02/news029.html
第2州控訴裁は、未成年の少女ら(「ジュリー・ドウ」の仮名で呼ばれている)とその保護者によって起こされた類似の複数の訴訟をまとめて判決を下した。原告は、MySpaceが年齢確認システムの実装したり、少女らのアカウントをデフォルトで「非公開」にするセキュリティ設定を導入する対策を取っていなかったと非難していた。
 だが同裁判所は、通信品位法の下、Webサービスは怠慢があったとする原告の訴えを免れ、製造物責任を問われないと判断した。