児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検

 大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
 これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
 次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071114-00000005-ykf-ent
 女子高生がTバック姿で出演するDVDが「児童ポルノ」に当たるとして、警視庁が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、出版会社社員らを逮捕しながら、東京地検は同罪での起訴を見送り、児童福祉法違反罪の起訴にとどめた。過激化、低年齢化する「ジュニアアイドル」市場に歯止めをかけようと、いささか強引な摘発に乗り出した警視庁に、検察は「児童ポルノに当たることは当たるが、悪質ではない」と玉虫色の判断を下した。
 警視庁が摘発したのは出版社「心交社」が制作した「Teenな彼女」シリーズの1作。都内の高2の少女(17)を今春、バリ島で撮影した。
 内容は南国の空の下、大人びた顔の少女が豊満な体をくねらせながらTバックをギリギリまでずり下ろし、お尻を突き出す。ブラのひももゆっくりはずし、手で隠しながら自分で胸をもむ。捜査幹部は「総合的にみて児童ポルノに当たると判断した」と説明する。
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8年前に施行された児童ポルノ法は児童ポルノを「衣服の全部または一部を脱いだ姿態で、性的好奇心をそそるもの」と定義している。最初から裸に限ったものでなく、「性的好奇心だけならモーニング娘。スクール水着も摘発しなければならなくなる」と難色を示す検察を、警視庁が強引に押し切った形だった。

 法律の出来が悪いと、切れ味が悪くなります。
 特別法ですから、処罰範囲を明確にして(研いでおいて)、バサッと斬るのが理想です。