児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ事情に詳しい園田寿・甲南大学法科大学院教授(刑法)

だそうです。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/m20071017018.html
 だが、今回は「水着を着せているものの、水をかけて透けさせたり、小道具を使って性的な行為を連想させるシーンの演出」などを総合的に検証した上で、児童ポルノに問えると認定。「日本の児童ポルノの蔓延(まんえん)は先進国でも際立っており、一歩踏み込んだ捜査が必要」(同)との判断もあった。
 DVDや写真集ではモデルの低年齢化が進み、10歳以下の水着写真集も書店に並ぶ。売れっ子小中学生モデルらは「ジュニアアイドル」と呼ばれ、写真撮影会を行うなどブームを起こしていた。摘発された心交社は「ジュニアアイドル業界の中心的な存在」(都内の書店員)で、12歳の小学生の「Tバック写真集」も発売している。
 一部の書店ではジュニアアイドル作品の販売を自粛しているが、「30〜40代の男性を中心に、棚に並べれば売り切れる人気ぶり」(同)。ある捜査員は「親や本人が作品への出演をアイドルへの登竜門と認識しているフシがある」と指摘。後発の作品ほど、水着は小さくなり、性的行為を思い起こさせる仕草をさせるなど、演出も過激になる傾向がある。
 児童ポルノ事情に詳しい園田寿甲南大学法科大学院教授(刑法)の話 「どの程度の表現で性的に興奮するかは人さまざまで、表現の自由ともぶつかり合う。警視庁が一罰百戒の効果を狙ったかは別として、一時的に過激な表現は下火になるはずだが、手を替え品を替えて過激な表現が出てくるだろう」

 性的虐待かどうかが問題になるのに有名無実の性欲刺激要件を入れたのが間違いの始まり。
 だから、保護法益が誤解されるし、罪数も包括されるし、量刑も軽い。

 大阪高裁なんて、弁護人が「被害児童を救済するためにも被撮影者は訴因上特定する必要がある」と言ったのに、「提供罪が個人的法益だったら被撮影者をいちいち特定せんならんから、難儀しまっせ!」って言い切りましたから。

阪高裁h14.9.12
論旨は,(1原判決は,児童ポルノ販売罪(以下「本罪」という。)の保護法益が個人的法益であるとの立場に立っているから,①人相等の特徴で個々の被撮影者を特定しなければならない,②被撮影者が販売時に実在していなければならない,③本罪は被撮影者ごとに成立する,④被撮影者の承諾があれば,本罪は成立しない,⑤被撮影者の数,その承諾,被害の程度等が量刑の重要な要素になるとの結論にならなければならないのに,これらをいずれも否定したり,また,個々の被撮影者を特定する必要はないとしながら,その一方で,犯情の軽重を判断する際には被撮影者数を考慮したりしている,さらに,(2)原判示別紙一覧表番号4の事実について,児童ポルノに当たると問われているのは全被撮影者の写真であると考えられるところ,原判決は,訴因として個々の被撮影者を特定する必要はないとしながら,その一方で,カメラマン本人や制服を着用している者の写真は児童ポルノに当たらない旨判示している,したがって,これらの点で原判決には理由にそごがある,というのである。
しかしながら,(1)の点については,原判決は上記⑤の結論を否定していない上,児童ポルノが本件のように複数の写真が掲載された写真集である場合には,そのうちの1枚の写真が児童ポルノ法2条3項3号の要件を満たしてさえいれば,その余の写真がその要件を満たしているか否かを問わず,その写真集は児童ポルノに当たると解すべきである(なお,所論は,写真集も児童ポルノに当たると解すれば,表現の自由を不当に侵害するし,複数の写真が一冊にまとめられることによって児童の保護も後退すると主張する。しかしながら,1冊にまとめられた複数の写真は,販売等の際には同じ運命をたどるから,これを一体のものとしてみることはその実態に適っている上,所論がいうように個々の被撮影者を特定しなければならないとすれば,そのために多大な時間と労力を要し,ひいては写真集を児童ポルノ法による規制から逃れさせることになり,かえって,児童の保護に適わず,不合理である。)から,本罪の保護法益が個人的法益であるからといって,上記①ないし④の各結論が当然に帰結されるものではないし,また,写真集が児童ポルノに当たり得るからといって,犯情の軽重を判断したり,刑を量定したりする際に,その要件を満たす写真や被撮影者の数を考慮することができないと考える根拠もない。したがって,原判決には所論のような理由のそごはない。なお,上記②の結論については,被撮影者が写真撮影時に実在していれば足りると解されるし,上記④の結論についても,原判決が説示するとおりである。また,(2)の点については,その前提が失当であることは既に説示したとおりである。この論旨も理由がない。