児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の供述が信用できない場合がある

 被害児童の調書ではお決まりのように
   児童であることは最初に被疑者に告げました
と語っているんですが、後から、「19歳で〜す」という名刺を渡していたことや、「18歳 A子です。15000円です」というメールを送っていたことが出てくることがあります。嘘つき。
 告げても聞いてないかも知れないし。