児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者の関係者にはカウンセリングするらしいが、被害児童にはカウンセリングすらない

 被害児童の方が、もろに虐待されているんですけど、思いが及ばない。
 児童ポルノ・児童買春法には予算がついてないので、まあ、予算流用とか手弁当でやってることになります。
 ほとんどの被害児童はケアなしで解放されていて、キャッチアンドリリース状態です。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/53019.html
校長の説明によると、同校長と市教委の西村正学校教育部長が事件の概要を説明した上で、保護者に謝罪。子どもへの影響を不安視する声が出たためカウンセリングなど心のケアを行う態勢を整える考えを伝えた。

 だいたい、被害者保護のNGOが出てこないですもん。罰則強化を叫ぶNGOは多いのに。

第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。