基準値違反がある場合は仮処分も出やすいんです。騒音計はレンタルできます。
和解のチャンスもあったと思うのですが、市は止めるとか改善するとかいう和解に乗らなかったんでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071005-00000001-yom-soci
決定書などによると、噴水と女性の家とは数十メートル離れている。都環境確保条例の騒音規制では、この地域の午前8時〜午後7時の基準値を静かな事務所内に相当する50デシベルと定めているが、市が観測したところ、噴水で遊ぶ子供の声は女性の自宅付近で60デシベルと、基準値を超えたという。