奥村弁護士事件。
身柄事件で2罪で罰金というのは珍しいですよね。
余罪多数を捜査段階で示談して、2件にとどめたことになります。
そろばん勘定的には、捜査段階で示談しないで、追起訴完了してから弁償するかどうかを決めてもいいわけですが、それだと、(保釈されない限り)勾留が長くなるので(罪数増えると実刑の危険も出てくるので)、早く出る方・軽くなる方を選択したものです。
くどいようですが、
逮捕-在宅
不起訴-起訴
罰金-公判請求
執行猶予-実刑
実刑の刑期短縮
の境界事例については、適切な弁護が有益です。
逆に、誰がやっても同じ領域があります。