児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

当初訴因が児童淫行罪で、訴因変更で3項製造罪(姿態とらせて製造)が追加された事例(名古屋家裁岡崎支部)

 訴因変更許可されてます。
 観念的競合。
 検察も裁判所も、もう、戻れないですよね。
 性行為と撮影行為が社会見解上一個の行為。
 この理屈では、すべての性犯罪と観念的競合になりますよ。
 大阪高裁は反対ですよ(多分)。