強いて撮影し、もってわいせつ行為をした。
抗拒不能に乗じて撮影し、もってわいせつ行為をした。
13歳未満の者に対して撮影し、もってわいせつ行為をした。
というパターン。
撮影行為を青少年条例違反のわいせつ行為とするものも多数ある。
さいたま地裁H19.2.
さいたま地裁H19.1.
さいたま地裁H19.2.
横浜地裁H13.5.
広島地裁H18.2.
名古屋地裁H14.8.
奈良地裁H13.9.
大津地裁H18.12.
大津地裁H16.2.
神戸地裁尼崎H17.10.
長崎地裁佐世保H14.1.
函館地裁H14.9.
長崎地裁佐世保H14.1.
仙台地裁H13.8.
仙台地裁H18.9.
仙台地裁H18.7.
福岡地裁H13.10.
札幌地裁H16.10.
松山地裁西条H18.5.
那覇地裁H17.11.
被害者が児童の場合、これと児童ポルノ製造罪とは実行行為がほとんどダブるので観念的競合ですよ。
撮影後の複製行為を包括一罪とすると、
1 わいせつ行為=撮影→媒体
2 わいせつ行為=撮影→媒体
3 わいせつ行為=撮影→媒体
4 媒体から数人分まとめて→PC内蔵HDD
となる場合、
1〜3は強制わいせつ+製造罪の観念的競合。
4は製造罪3罪の観念的競合
1〜3の製造罪と4の製造罪は包括一罪
だから、
結局4の製造罪がかすがいとなって、1〜4の強制わいせつ+製造罪は科刑上一罪になります。
検察官がこれはまずいと4を起訴してこないことがあるでしょうが(かすがい外し)、その場合でも、処断刑期はかすがいが起訴されているのと同じでなければまずいですよね。かすがい外して処断刑期をつり上げるのはアウトです。
弁護人にもこういうのをチェックして欲しいところです。
撮影後の複製行為が包括一罪になるというのは、弁護人の併合罪・訴因不特定の主張に対する高裁の判断ですから、奥村が提唱したわけではありません。