児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつと3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪(さいたま地裁)

1 10歳にわいせつ行為(触る行為)
2 1の日時場所において1記載の姿態をとらせて撮影して製造

併合罪
 他方

1 10歳にわいせつ行為(触って、撮影)

が強制わいせつ1罪になってます。
 裁判所もわかってないんでしょうね。