まあ、札幌高裁はゴニョゴニョ理由つけて有罪ですよね。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070925/jkn070925038.htm
今年3月の旭川簡裁判決は「被害者の後ろ姿全体を撮影しようとした可能性も否定できない」として無罪(求刑罰金30万円)としたが、札幌高裁の矢村宏裁判長は「撮影画像を見れば、尻を狙って撮影したのは明らかで、後ろ姿全体にわたって撮影された画像は1枚もない」と指摘。その上で「被害者に羞恥(しゅうち)心を与えた行為は、条例が定める卑わいな言動に当たる」と認定した。
学説なんかはこちら。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070310/1173500238
札幌高裁判決速報
判 示 事 項
被害女性の後を付けねらい,携帯電話のカメラ機能を使用して,約3メートルの後方から,11回にわたり,同女の着衣に覆われた状態の轡部をねらって撮影した行為につき,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例2条の2第1項4号の「前3号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること」に該当するか否かが争点となった事案において,人を著しく しゆう恥させ,又は不安を覚えさせるような卑わいな言動であることを否定した原判決を破棄し,これを認めた事例。