児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性撮影で逆転有罪 衣服の上からも「卑わい」 (札幌高裁H19.9.25)

 まあ、札幌高裁はゴニョゴニョ理由つけて有罪ですよね。

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070925/jkn070925038.htm
今年3月の旭川簡裁判決は「被害者の後ろ姿全体を撮影しようとした可能性も否定できない」として無罪(求刑罰金30万円)としたが、札幌高裁の矢村宏裁判長は「撮影画像を見れば、尻を狙って撮影したのは明らかで、後ろ姿全体にわたって撮影された画像は1枚もない」と指摘。その上で「被害者に羞恥(しゅうち)心を与えた行為は、条例が定める卑わいな言動に当たる」と認定した。

学説なんかはこちら。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070310/1173500238

札幌高裁判決速報
判 示 事 項
被害女性の後を付けねらい,携帯電話のカメラ機能を使用して,約3メートルの後方から,11回にわたり,同女の着衣に覆われた状態の轡部をねらって撮影した行為につき,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例2条の2第1項4号の「前3号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること」に該当するか否かが争点となった事案において,人を著しく しゆう恥させ,又は不安を覚えさせるような卑わいな言動であることを否定した原判決を破棄し,これを認めた事例。