児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性行為無罪で賠償を請求 女子高生と交際の男性提訴

 福祉犯の端緒というのは、いろいろ事情があります。
 「被疑者」が「被害児童」と結婚した事案で告発した人もいます。

http://www.47news.jp/CN/200709/CN2007092101000786.html
性行為無罪で賠償を請求 女子高生と交際の男性提訴
 訴状によると、男性は昨年5月ごろ、勤務先の飲食店で知り合ったアルバイトの高校3年の女子生徒=当時(17)=と交際を始め、性的関係を持った。交際を知った母親らが生徒に無理やり被害を申告させ、県警は県青少年保護育成条例違反の疑いで男性を逮捕、名古屋区検が略式起訴した。
 名古屋簡裁は今年5月、「2人には恋愛感情があり、真剣に交際していた」として無罪を言い渡した。
 弁護士は「最高裁判例では、淫行について自己の性的欲望を満たすことだけを目的としており、男性の行為が条例違反でないことは明白だった」と批判。

 最近は「福祉犯」の認識が一般化してきて、児童・青少年との交際が親にバレたときに、「警察沙汰にするまえに、穏便に・・・」なんて示談交渉を始めても、親が発覚直後に警察に相談していることがあります。