法令適用がややこしいのでこんなことしないで欲しいところですが、教員はまたまたやってくれます。量刑も厳しいのに。
報道を総合すると、
02.12 A子 児童淫行罪
03.05 B子 児童淫行罪
04.10 C子 児童淫行罪+3項製造罪(姿態とらせて製造)
になって、罪数関係で3項製造罪(姿態とらせて製造)の事物管轄が怪しいところ、甲府地検はどうするんでしょうか?
併合審理の利益の面では、家裁でまとめて量刑してもらうのが有利ですが、適正手続の面からは、事物管轄についてちょっと疑問を指摘しておくべきですね。観念的競合にしてくれるでしょうし。
児童淫行罪と児童ポルノ製造罪については、大阪高裁は併合罪、札幌高裁・東京高裁は観念的競合。最高裁は長考中。奥村は併合罪説。だいたい「社会見解」なんてのが怪しい。
踊りの師匠なんかも児童淫行罪が適用されてるんですが、義務教育の教員と比べれば支配関係も強弱あるでしょうね。
24時:南アルプス・児童買春容疑で男を追送検 /山梨
2007.09.20 地方版/山梨 25頁 (全199字)
19日、部活動の外部指導者として以前勤務していた県立高校の女子生徒に対する児童福祉法違反容疑で、逮捕・起訴された被告(33)を児童買春禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑などで追送検したと発表。容疑者は04年10月、北杜市内のホテルで同校3年の女子生徒(当時17歳)にみだらな行為をさせ、携帯電話のカメラで動画を撮影したなどの疑い。(南アルプス署)
毎日新聞社