児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

とりあえず控訴しなければいけない事例

 これは、家裁事件が実刑だと執行猶予が取り消されるので、併合の利益を担保するために、家裁の判決を聞くまでは確定させてはならないのです。
 家裁も執行猶予だったら、地裁事件の控訴を取り下げるんですよ。

中3とみだらな行為 作業員に有罪判決 宇都宮地裁=栃木
2007.09.13 東京朝刊 33頁 (全320字) 
 中学3年の女子生徒(当時15歳)らとみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪に問われた被告(28)の判決が12日、宇都宮地裁であった。井上泰人裁判官は「自己の欲求を満たすための動機に酌量の余地はないが、素直に反省している」などとして、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年2月)を言い渡した。
 判決によると、被告は3月13日に携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子生徒(当時15歳)に、自宅でみだらな行為をした。また5月4日にも、当時17歳の少女に自宅でみだらな行為をした。
 被告は、女子生徒に対して、自治医大の元医師らに売春させたとして児童福祉法違反罪でも起訴され、宇都宮家裁で公判中。
読売新聞社

 条例違反の被害児童がAB、児童淫行罪の被害児童がAだとすると、Aに対する被告人との淫行は条例違反ではなく児童淫行罪かもしれませんね。とすると、Aに対する淫行は家裁で審理すべき・管轄違ということになります。
 こういう微妙な線引きで事物管轄が変わるというのは、制度としておかしいですよ。