児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪・罰金100万円(宇都宮簡裁)

 否認とか余罪とかが考慮されたんでしょうか?
 去年から100万円が略式の上限なんですが、60万も80万もなく、いきなり100万という感じです。
 公判請求よりはましですが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070907-00000050-mailo-l09
県職員の児童買春:罰金100万円命令−−簡裁 /栃木
 女子中学生に現金を渡し、みだらな行為をしたとして(55)が逮捕された事件で、宇都宮区検は6日被告を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪で略式起訴した。宇都宮簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。
 起訴状などによると、被告は3月17日午後1時ごろ、宇都宮市内のホテルで、18歳未満と知りながら出会い系サイトで知り合った無職少女(16)=当時中3、15歳=に、現金2万円を渡してみだらな行為をした。

 児童買春罪の罰金は一応300万円とされていますが、略式罰金相当でないのは、公判請求されて懲役になるので、事実上、略式手続の上限(100万円)が罰金刑の上限になります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

刑訴法第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
〔昭二八法一七二第二項削除、平三法三一・平一八法三六本条改正〕

 立法政策としては、児童の性も、刑事責任も、金で解決するような印象があって、児童買春犯人にも「どうせ罰金だ」という甘い認識があるので、思い切って罰金刑をなくすという選択肢があります。