児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然わいせつと強制わいせつの複合形態

 尼崎支部でありましたよね。
 併合罪とか観念的競合と言ってみたところで、強制わいせつ致傷の量刑。

http://www.chibanippo.co.jp/news/shakai/kiji.php?id=shakai07080410094301
帽子に靴だけ全裸出歩き「20回以上」
女性に抱きつきけが負わせる 30歳調理師男を船橋署が再逮捕
疑者は六月七日午前一時二十五分ごろ、同市海神西の歩道上で、ニット帽とスニーカーだけのほぼ全裸状態ではいかい。帰宅途中の同市の会社員女性(35)に後ろから抱きついて転倒させ、後頭部に軽傷を負わせて逃げた疑い。

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。