児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイトへの児童の書き込みから児童買春被疑者を検挙した事例

 被害児童からすると、ひどいことをせず金払いのいい客は上客として確保したいので、登録しますよね。
 児童買春犯人からすると、出会い系でたびたびすっぽかされてやっと好みの児童に会えたわけで確保しておきたいので登録しますよね。
 ということで、捜査機関からすれば「被害児童・児童買春犯人の携帯電話」が欲しいわけです。宝の山ですから。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070731-235145.html
 勝浦署が三月上旬、インターネットの出会い系サイトで生徒の書き込みを発見。記載されていた携帯電話のメールアドレスなどから生徒を特定し事情聴取、容疑者を割り出した。

 児童買春犯人からすれば、警察に端緒を与えないためにも、自分以外の男とは援助交際しないで欲しいでしょうが、被害児童はもともと不特定多数の人と援助交際したいと思っているので、無理ですね。お金だけの関係ですから。