児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

投稿者らが、同掲示板を使用して犯罪行為に及ぶことを十分に認識した上で本件電子掲示板を開設した場合、その開設行為は、投稿者らの犯行を容易にする違法な幇助行為である(名古屋高裁h19.7.6)

 プロバイダ責任制限法とパラレルに論じろという主張に対する判断です。
 無法状態の掲示板の管理者に対する名誉毀損罪とか著作権法違反にも使えそうです。

名古屋高裁h19.7.6
第3 法令適用の誤りの論旨(弁護人Mの控訴趣意)について
論旨は、要するに、原判示2につき、被告人が、投稿者らによる違法画像掲載前に、あらかじめ本件電子掲示板を開設した行為に違法性はないから、その行為を違法であるとして、児童ポルノ公然陳列罪の幇助犯の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。
しかしながら、原判決が、(補足説明)第2「事実認定の補足説明」の項で詳細に説示するとおり、被告人が本件電子掲示板を開設するに至った経緯、「ロリータ××という同掲示板の名称や、同掲示板上に表示された投稿者への注意事項等などにかんがみると、同掲示板は違法な児童ポルノ画像データを掲載させることを目的とし、被告人は、その開設により、投稿者らが、同掲示板を使用して不特定多数のインターネット利用者に対し児童ポルノを公然と陳列する犯罪行為に及ぶことを十分に認識した上で本件電子掲示板を開設したのであって、その開設行為は、投稿者らによる児童ボルノ公然陳列罪の犯行を容易にする違法な幇助行為であることは明らかである。
所論がるる主張するところは、要するに、違法情報の送信、記憶、蔵置を助長、促進する性格を持たない一般の良心的な電子掲示板を開設した者の開設行為が適法であることを述べているのであって、本件における被告人のように、違法な画像データの掲載を目的とし、そのことが掲示板の名称や投稿者への注意事項等から明らかな電子掲示板を開設した者の開設行為と同列に論ずべきものではないから、所論は失当である。
したがって、原判示2につき、被告人が、投稿者らによる違法画像掲載前に、あらかじめ本件電子場示板を開設した行為は違法であるから、児童ポルノ公然陳列罪の幇助犯の成立を認めた原判決に法令適用の誤りはない。
論旨は理由がない。