児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2人逆送、起訴へ わいせつ略取未遂元同大ラグビー部員

 少年で家裁送致→逆送となれば、起訴まで時間的余裕がありますが、示談できないようですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070626-00000022-kyt-l26
2人逆送、起訴へ わいせつ略取未遂元同大ラグビー部員
 同志社大ラグビー部員3人がわいせつ目的で女子大学生(21)を車内に連れ込もうとした事件で、わいせつ目的略取の非行事実で京都家裁に送致された少年2人=いずれも(19)=の審判が26日までに家裁であった。生熊正子裁判官は刑事処分相当と判断し、検察官送致(逆送)を決めた。京都地検は近く2人を起訴する。
 家裁によると、生熊裁判官は決定理由について▽被害者の人格を無視した悪質な非行▽被害者の精神的なショックが大きい▽2人が成人に近い−ことなどを挙げた。その上で、1人は主導的な役割で責任は重いとし、もう1人も非行を止めずに加担しており、責任は軽くないと判断した。2人は非行事実を認めているという。

刑法
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない

 法律上は、告訴取下のほかに、婚姻という手段もあるんですね。