児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相次ぐ児童施設でのわいせつ事件 倫理観まひし恋愛感情

 施設の責任も問えそうですね。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20070527/CK2007052702019427.html
 横浜市内の民間児童自立支援施設で女子中学生にわいせつ行為をしたとして5月、元職員(29)が県青少年保護育成条例違反の疑いで県警に逮捕される事件があった。市内では昨年10月にも児童養護施設で職員がわいせつ事件で逮捕されたばかり。児童福祉施設で働く職員の信頼を失墜する不祥事だが、2人とも倫理観をまひさせたものは、少女たちへの「恋愛感情」だった。「現場では、職員によるわいせつ事件はめずらしくない」と指摘する識者もおり、施設側の苦悩も浮かぶ。 (木村留美
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 県内では二〇〇六年、横浜市中央児童相談所でアルバイト保育士=同(26)=が、六歳から十歳の女児六人にわいせつ行為を繰り返したとして逮捕されたほか、〇四年に学童保育施設の元指導員=同(35)=が教え子の少女二人に継続的にみだらな行為をしたとして逮捕される事件もあった。
 この二つは、少女愛好癖のある者がターゲットを求めて児童施設に入り込み、自身の欲求を満足させようとした犯罪といえる。だが、いのうえさんは、まじめに身を粉にして働く職員でも理性を忘れて過ちを犯す危険性がある、と指摘する。
 「施設の職員は少人数で夜勤もあり、友人と会う時間もなく、社会性を身につけにくい。研修だけでなく、人員を増やし、いろんな人と付き合い、社会常識を身につけさせるよう職場の環境づくりが必要」と強調する。
 一方、施設側は「職員の募集を出しても、すぐには集まらない。財政的な問題もあって、現状の職員の体制を変えることは、なかなか難しい」と窮状を打ち明ける。