児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷の法定刑と量刑

 通行人を押し倒すタイプの通り魔的痴漢の場合、擦り傷程度でも「致傷罪」になります。
 法定刑は「無期又は三年以上の懲役」。法定合議事件(裁判所法26条2項2号)。滅多に執行猶予はつかない。
奥村が集めた強制わいせつ致傷の裁判例では、執行猶予は3件のみ、いずれも、軽傷・示談。示談できても実刑の事案多数。
 起訴罪名が「強制わいせつ致傷」のときは、弁護人は受任の際に、まず、科刑状況を説明して、実刑を覚悟してもらって、情状立証に努力して、運がよければ執行猶予になると説明する必要がある。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。