児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ画像のメール送信で逮捕されたら・・・

 児童ポルノだと有罪ですから、だめですが、わいせつ図画頒布罪は成立しないと考えます。
 けしからん奴ですが、罪にならないので、逮捕・勾留自体が違法です。

この程度説明すれば釈放されるはずです。大阪では釈放、愛知では不起訴になりました。

事件名:わいせつ図画頒布罪
平成年月日
地方裁判所 御中
弁護人 奥 村  徹   
勾留取消請求書
 被疑者は勾留中のところ、被疑事実はなんら犯罪を構成せず、被疑事実が認められても「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」に当たらないので、刑事訴訟法87条1項、207条1項により、勾留の取消しを請求する。
理由 2
第1部 被疑事実 2
第2部 メール送信が頒布罪とならない理由 2
第1 メール送信の概念 2
第2 販売・頒布罪の成否(大阪高裁H15.9.18) 3
1 総説 3
2 児童ポルノのメール送信の場合 3
3 わいせつ画像のメール送信の場合 5
第3部 公然陳列罪も成立しない 8
1 陳列概念 8
2 メール送受信過程 9
3 メール送受信過程を「陳列」と評価できるか? 10
4 裁判例 10
第4部 まとめ 11
第5部 資料 11