児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

県警・地検、弁護士懲戒狙い調書化 鹿児島選挙違反無罪

 そこまでひどくなくても、時々、弁護人の悪口が書かれていることがあります。
 長所というのは被疑者が言いたいことを書いたものではなく、捜査機関が聞きたいことを聞き取ったものですからそういう意図なんでしょうね。

http://www.asahi.com/national/update/0502/TKY200705020369.html
 弁護側はこうした調書の作成は「接見交通権の秘密を侵害するものだ」として04年4月に国家賠償請求訴訟を提起。これに対し、国側は答弁書などで、(1)容疑者は自発的に接見内容を話した(2)弁護士が容疑を否認するようそそのかした疑いがある――などとしたうえで、この事件での接見内容の調書化は問題ないと主張。いまも係争中だ。
だが、内部文書によると、04年10月末から11月にかけて行われた県警側との公判対策をめぐる協議で、地検側は「(当時、調書化の)指示を出したことは承知しているが、懲戒申請のために『弁護士の悪性を引き出した』ということは口が裂けても言えない」と発言。「懲戒申請目的の資料収集との主張は、何の捜査なのかという反論を呼ぶし、国家賠償請求訴訟に影響を及ぼす」などとして、公判などで懲戒を意図して調書を作成した旨の証言をしないよう県警に求めている。
 さらに地検側は「検事から指示があったこと、懲戒請求を考えていると言われたことも証言していい」としながらも、「あくまでも罪の立証に付随して出された指示だったと証言すべきだ」などと指導していた。

それにしても鹿児島県警は内部文書がダダ漏れですね。