児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<体感器>パチスロ大当たり連発 窃盗罪成立認める 

 理屈としては、当たり前なので、面白くないですね。
 奥村ならさらに、
   死んだカエルの足を電気でぴくぴくさせるのと同じ原理だから、
   人の行為ではない
と主張したと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000024-mai-soci
第2小法廷は「体感器を使ってパチスロ機で遊ぶこと自体が通常の遊技方法の範囲を逸脱している」と指摘。被告が取得した当たりのメダルのすべてについて、窃盗罪の成立を認めた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000040-jij-soci
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は16日までに、「パチスロ機に直接不正の工作をしたり、影響を与えたりしなくても、メダルの不正取得を目的としており、窃盗罪が成立する」との初判断を示した。 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34527&hanreiKbn=01
事件番号 平成18(あ)1605
事件名 建造物侵入,窃盗被告事件
裁判年月日 平成19年04月13日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成17(う)360
原審裁判年月日 平成18年06月22日
判示事項
裁判要旨 専らメダルを不正取得する目的で体感器と称する電子機器を身体に装着し,パチスロ機で遊戯をして取得したメダルについては,同電子機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えず,また,当該メダルが同電子機器の操作の結果取得されたものでなくとも,メダル管理者の意思に反してその占有を自己の占有に移したものとして窃盗罪が成立する

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070416163300.pdf
(2) 被告人が身体に隠匿装着していた,電子回路を内蔵するいわゆる体感器と称する電子機器(以下「本件機器」という。)は,その乱数周期を上記パチスロ機の乱数周期と同期させることによって,上記パチスロ機の大当たりを連続して発生させる絵柄をそろえるための回胴停止ボタンの押し順を判定することができる機能を有するもので,専らパチスロ遊戯において不正にメダルを取得する目的に使用されるものである。
(3) 被害店舗では不正なパチスロ遊戯を行うために使用されるいわゆる体感器のような特殊機器の店内への持込みを許しておらず,もとより体感器を用いた遊戯も禁止して,その旨を店内に掲示するなどして客に告知しており,被告人もこのことを認識していた。
2 以上の事実関係の下において,本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作
ないし影響を与えないものであるとしても,専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと,これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体,通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり,パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。そうすると,被告人が本件パチスロ機「甲」5 5番台で取得したメダルについては,それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず,被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。