児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電子マネー法整備 利用者保護に重点 金融庁方針

 マネロンの問題もあります。
 厳重にやると、商品券並みに、預託金・保証金・被害者保護の共済金を積まされたりするので、コストアップになって、撤退する業者が出てくるでしょう。
 また、潜脱することは許されないので、本気でやってないケース(オンラインゲームの仮想通貨など)は禁止されるので撤退ということになりそうです。
 使い勝手の良さを残して、コストを上げずに、制度を作れますでしょうか?
 金融庁OBなんかを雇うことになれば、それもコスト。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000001-san-pol
電子マネー法整備 利用者保護に重点 金融庁方針
4月16日8時0分配信 産経新聞
 金融庁は15日、鉄道やバス、買い物などに幅広く使える非接触型の「電子マネー」の利用が加速していることから、利用者保護のための新たな法整備を検討する方針を明らかにした。特に、電子マネーを発行する企業が経営破綻(はたん)した場合やなりすましなどの被害にあった場合の利用者保護に重点を置く。情報技術(IT)の進歩で電子マネーの定義そのものも変化してきているだけに、新規参入を阻害しないよう工夫し、利便性向上と消費者保護のバランスを図る。