児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

取調官の証人申請検討 再審決定で弁護団

 えん罪となった経緯については、検察官が、簡単な捜査報告書出してきて、不同意になったら、撤回して終わりじゃないんですかね?

http://www.kitanippon.co.jp/contents/knpnews/20070413/4156.html
地検高岡支部が再審請求しており、再審公判で検察側、弁護側双方が無罪を主張すれば公判は速やかに終結するが、弁護団は男性の自白調書などの証拠採用を求めるほか、男性を取り調べた警察官ら捜査関係者の証人申請を検討。男性が自白に至った状況や原因など「冤罪(えんざい)の構造」を明らかにする考えだ。
 証人採用を認めるかどうかは、裁判所が判断する。
 富山地検は、早期に男性の無罪を確定させて名誉回復を図るため、再審初公判で審理を終えたい意向だが、弁護団の弁護士は「男性がなぜ自白したか明らかにすることこそが、男性の真の救済や、冤罪の再発防止につながる」と話している。