2007-04-13 A警察署に「自首」したつもりが、B警察署で捜査が始まっていた場合 児童ポルノ・児童買春 児童も市町村境・府県境を越えて活動していますので、どこで捜査されているかわかりません。 債権譲渡の対抗要件(民法467)みたいですが、A警察署とB警察署が互いを知るのは、被害児童を通じてということになるので、B警察署が逮捕状を取る前に、A警察署が被害児童に到達してくれる(被害児童がA警察署とB警察署に呼ばれる)のを祈るしかないです。特にAとBが他府県の場合。