児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出所直後の児童淫行罪・児童ポルノ・児童買春罪の執行猶予

 当番弁護士は「執行猶予がつくかどうかわからない」と答えたそうです。
 今回の刑が罰金刑となる以外、無理だと思います。
 罰金にも普通執行猶予つかないし。再犯だし。罰金刑相当事案でもないし。
 弁護士がこういうこと言わないと思うんですが。被疑者の聞き間違いですよねぇ〜

刑法第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第56条(再犯) 
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
第57条(再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

 被疑者はガックリきてたようですが、裁判官が間違わないと実現しないような違法な楽観を持たせたらだめですよ。

   再犯の場合
   懲役○年〜×年の実刑 執行猶予は違法。
   ・・・という量刑理由だから、それらとの比較で
   ①・・・
   ②・・・
   ③・・・
  という情状立証をすれば、○年より少しは軽くなる可能性がある。
  それが私選弁護人の仕事として、費用もかかるわけだから、国選か私選かは費用対効果をよく検討する必要がある。

とアドバイスして帰りました。
 いつでも同じです。
 被疑者の目前でワープロで打って、事務所へメールして、被疑者に送ります。