児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

媒体価格250円の情報窃盗(八王子支部)

 これが刑法の古いところです。
 有体物が動かないと窃盗罪は成立しない。
 でも、備品のMOが引っかかれば法定刑は10年までありますから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070313-00000313-yom-soci
大日本印刷が管理していた計43社の顧客情報約863万人分が流出した問題に絡み、東京地検八王子支部は13日、同社から顧客情報の入った光磁気ディスク(MO)(250円相当)1枚を持ち出したとして、同社の業務委託先元社員(46)を窃盗罪で起訴した。
容疑者は取り調べの中で、約863万人分の個人情報をすべて持ち出したことを認めているが、ほとんどは、私物の記録媒体に複写して自宅に持ち帰っていた。現行の刑法では、電子データなどの「情報」を財物として認めていないため、同支部は、備品のMOを持ち出した今回のケースだけを立件した。
 起訴状によると、容疑者は2002年4〜6月ごろまでの間、同社電算処理室のパソコンから、備品のMOに、信販大手ジャックスの顧客情報2万2977人分を複写したうえで盗み出していた。

第235条(窃盗) 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。