児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

運輸の支店長、児童買春容疑で逮捕

 常習犯が検挙されるたびにいつも思うのですが、捕まらないと思ってやってるのか?被害児童何名・何罪くらいで実刑になるのか知っててやってるのか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000506-yom-soci
 17歳の少女にわいせつな行為をしたとして、警視庁町田署が、物流大手支店長(49)(神奈川県相模原市下九沢)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕していたことがわかった。
 容疑者は、被害者の少女が中学3年生だった約2年前から、月に1〜2回の割合で呼び出しては、わいせつな行為を繰り返していたと自供。ほかに複数の中学、高校生への買春行為も認めており、同署で裏付けを進めている。

 愛人契約型の児童買春罪の犯罪事実記載例は↓のようになりますが、「児童買春罪の実行行為=対償供与・対償供与約束+基づく性交等」とすると、児童Aとの愛人契約がすべての性交等と対価関係にあることになるので、同じ愛人契約に基づく限り、何回やっても包括一罪という結論になりそうです。
 実際、同一児童との複数回の児童買春行為について、単純一罪ないし包括一罪とする裁判例が散見されます。

児童Aが
児童であることを知りながら
1/1 月2回の性交で毎月現金○○万の対償を供与する約束し性交した
2/1 上記の契約で、○○万円対償供与し、性交した

 毎月10万、月2回として、単純に割り算して1回5万とは言いにくいので、契約内容を具体的に記載するしかなさそうです。