児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「相手の風俗嬢は18歳未満」示談金名目の架空請求か…福岡

 詐欺・恐喝については、被害者で、
 真実、児童であれば、児童買春罪の加害者で、
 弁護士でも神経使います。
 示談しても検挙され有罪になることがあるので、ご注意下さい。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07022753.htm
 調査会社などを名乗る相手から、女性をホテルなどに派遣する無店舗型風俗店の利用者が電話で「相手の女性が18歳未満。このままでは訴訟になる」と示談金名目で金を要求されるケースが昨年12月から福岡市などで多発、同市消費生活センターに20件の相談が寄せられている。
 福岡市の30歳代の男性の場合は昨年末、民間調査会社を名乗る男から携帯電話に連絡があった。「あなたが3年前に利用した風俗店に数時間後、警察の捜査が入る。女性の手帳にあなたの名前があり、名前を消すのに金がかかる」として30万円を要求された。 今年1月中旬には同市の20歳代の男子大学生が「相手は家出少女で、両親が損害賠償請求すると言っている。示談に30万円必要」と脅された。金がないと答えると、男は「10万円でもいい」と値下げしてきた。
 「30万〜90万円で示談に応じる。30分以内に金を払わなければ警察に訴えると言われた」「訴えられたくなければ誠意を見せろと電話があった。こちらの名前や住所を知られていて不安」という相談もあった。
 風俗店には、女性の安全確保や偽造カード防止の名目で電話番号を聞いたり、身分証明書の提示を求めるところもあり、個人情報が漏れた可能性がある。
 電話はいずれも「金の準備後に折り返し連絡を」と求める内容だったため、男性らがセンターに相談。センターは、連絡しないようアドバイスした。