児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

オンラインゲームに友人のIDでアクセス 容疑の女、書類送検 /栃木

 こんなニュースばかりだと、不正アクセス罪って、アクセス制御機能により実現されるオンラインゲームに関する秩序の維持を目的にしているようです。

 アイテム盗んだら、窃盗罪じゃなくて、アイテム原簿(そういうのがあればね。それが権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録だとして)の改ざんで、私電磁的記録不正作出及び供用罪になる可能性があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070220-00000043-mailo-l09
女は高校時代、会社員と友人で、昨年8月、会社員をゲームに参加するように誘った。その際、会社員のパスワードも入手していた。2人はゲーム上でグループを組んでいたが「初心者で、ルールを守らない会社員の存在がうざったいと感じ、ゲームの中で使うアイテム(道具)を盗み、削除しようと思った」などと供述しているという

刑法
第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。