児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ISP に顧客情報の保持を義務付ける法案、米下院で審議へ

 「児童ポルノ規制」を錦の御旗にすれば、なんでもできるような雰囲気です。
 日本でも、プロバイダに記録がないので救われる児童ポルノ・児童買春犯人が多いです。
 実体法を厳しくしても、証拠がなければ検挙できないのです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070216-00000009-inet-inet
プライバシー保護団体はこの法案について、表現に明確性が欠けているとして敏感に反応した。
Smith 議員らが提出したのは『 InternetStoppingAdultsFacilitatingtheExploitationofToday’sYouthActof2007 』(SAFETY Act) だ。同法案では、司法長官は ISP に対して顧客情報の保持を命じなければならない。Alberto Gonzales 司法長官は昨年来、児童ポルノを取り締まる司法省のキャンペーンの一環として、このような権限を 求めて いた。
この法案によると、ISP は最低でも、加入者の氏名、住所、電話番号、IP アドレスを保持しておかねばならない。これは「そのような情報の提出を求める裁判所命令があった場合、応じられるようにする」ためだ。
情報の保持期間は司法省が決定する。現状では、最低限の顧客情報を半年以下しか保持していない ISP が大半だ。Gonzales 長官は、最低でも2年の保持を求めるのが望ましいと述べたことがある。