児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医療従事者の刑が確定した場合

 感心できませんが、お医者さんも常連客になりました。4〜5人お世話にしました。
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%B2%B7%E6%98%A5%E3%80%80%E5%8C%BB%E9%81%93%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A&hl=ja&lr=&start=10&sa=N
ということです。
 通達があるので確実に医道審議会に連絡されます。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040621/1131794886
法務省刑総第156号(例規
             平成16年2月23日
最高検察庁総務部長殿
高等検察庁次席検事殿
地方検察庁次席検事殿
              法務省刑事局総務課長
医師法第4条第3号及び歯科医師法第4条第3号該当者に係る情報の提供について(通知)
標記の件について,厚生労働省医政局長から別添のとおり協力依頼がありましたが,医療行為という国民の健康に直接かかわる医師又は歯科医師に対し,その免許の取消し又は医業等停止の行政処分が適正に行われるためには,行政処分に必要な情報を提供する必要があります。

 そのときになって、あわてて示談というのもよく聞きます。
 しかし、被害弁償・示談をしていないことは、量刑(懲役刑期・罰金額)に反映されているし、量刑は行政処分の重要な要素ですから、医道審議会の開始を待っていては遅い。
 こういうことをする人ですから、当初は何がどう悪いのかの認識が浅い・甘いですね。
 弁護人も通達とか医道審議会を意識していないし保護法益も量刑要素も知らないので、大して対被害者活動していない。
 となると、比較的重い量刑になって、示談も遅きに失して、行政処分も重くなる。
 
 相手もある話なのでうまくいかないんですが、可能であるならば、最初から一番軽いところを目指して、時間もらって慰謝の措置を尽くして、判決確定したら、医道審議会向けに、さらにアクション起こすくらいがベストなんじゃないですか?