児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「氏名と罪名では特定できない。事件番号を調べてください」という保管検察官

 この前までは、
  事件番号では保管記録を特定できない。氏名を特定してください。
って言ってたんですけどね。
 ようするに、どう特定しても、「特定できてない」と言ってみるわけですね。