児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノで教諭逮捕へ/女児の裸写真、知人に渡す

 児童ポルノ罪は怖いですが、捜索押収前から弁護士に相談して適切な対応をしていれば、逮捕は回避できたんじゃないか。

http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20070207000018
 教諭(33)が交通事故死した児童の写真を自分のホームページ(HP)に掲載していた問題で、警視庁少年育成課は6日、別の女児が裸で写っている写真を知人に渡したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で教諭を近く逮捕する方針を固めた。
 HPは「クラブきっず」というタイトルで、事故死した児童の写真を遺族に無断で掲載。写真にからかうような説明文も付けており、遺族が侮辱容疑などで昨年12月に警視庁に告訴。同課が同月、教諭宅や小学校を家宅捜索していた。
 調べでは、教諭は別の女児が裸で写っている写真を知人男性に渡した疑いがもたれている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000401-yom-soci
調べによると、教諭は昨年、児童ポルノに該当する子どもの裸の写真を、知人男性に電子メールで送信した疑い。

 1項か4項の提供罪。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

 昨日から、複数の新聞社に
  どうして、児童の裸の死体写真は児童ポルノじゃないのか?
と食い下がられたりしましたけど、こういうことなのか。
 死体写真の掲載というのは、この辺の保護法益(宗教的感情)と関係しますが、明文の処罰根拠はない。

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害) 
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条(墳墓発掘)
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

 児童ポルノのみで立件された場合、遺族感情を損なったとか死体の写真を掲載したというのを、処分とか量刑でどう考慮しますかね?告訴が出ているので、弁護人ならそこも謝っておきます。

 著作権法違反については、ブツを見せてくれないとなんとも言えないんですが、スナップ写真程度では、財産権侵害の程度は弱いと思います。

著作権法
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

追記
こっちでは被疑事実が公然陳列罪になってます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000030-jij-soci
諭は自分で開設した「クラブきっず」というHPに、子供の裸の写真を掲載するなどした疑いが持たれている。

こっちは提供罪らしい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000401-yom-soci
調べによると、教諭は昨年、児童ポルノに該当する子どもの裸の写真を、知人男性に電子メールで送信した疑い。

追記
逮捕されたようですが、製造と提供を牽連犯とした裁判例があります。罪数処理は乱れていますので、製造罪で再逮捕できるかよく調べましょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000051-jij-soci
調べでは、容疑者は、昨年8月30日ごろ、自分が開設したHPを見た兵庫県内の高校2年生(16)と神奈川県内の会社員(40)に、児童ポルノに当たる男児の裸の写真2枚を電子メールで送信した疑い。
 写真は2枚とも容疑者が撮影。うち1枚は2005年7月ごろ、マレーシアのクアラルンプールで撮影した10歳未満の男児の写真だった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000203-yom-soci
調べによると、容疑者は2005年8月30日ごろ、児童ポルノに該当する子どもの裸の写真2枚を知人男性に電子メールで送信した疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070207-00000028-mai-soci
送信した写真のうち1枚は日本人の男児で、勤務先の小学校で撮影された疑いがある。もう1枚は外国人男児で、マレーシアで撮影したという。同課は昨年12月、家宅捜索で同容疑者のパソコンなどを押収。メールの送信履歴から判明した。この他、パソコンやハードディスクには、勤務先で撮影された着替え中の児童の画像などが保存されていた。画像を受け取った2人は「興味がある」などとHPに書き込んだところ、容疑者から画像が送られたという。

 パターンとしてはよくありますが、男児は希。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070207it05.htm?from=rss
 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で7日、警視庁に逮捕された東京都羽村市の市立小学校教諭・容疑者(33)は、自分のパソコンなどに、着替え中の男児の写真など数千枚の画像データを記録していたことが分かった。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007020703030.html
HPの写真が容疑対象にならなかったことについて、遺族の相談に乗っていた番敦子弁護士は、「教諭の行為がこれだけ問題化したことは評価したいが、我々はあくまで、遺族を侮辱する書き込みなども含めたHPの問題点を追及していた。捜査当局には遺族の気持ちをくんでもらったと思っているが、これで終わりにせず、捜査を続けてほしい」と話した。

 数回の児童ポルノ罪ですでに処断刑期は7年6月になってますから、遺族の感情を害した点については、民事で解決すべきですね。
 侮辱罪については、HPの中身次第ですが、軽いし、著作権法違反罪と観念的競合ですから著作権の刑にとどまります。

第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。