有利に評価されたりされなかったりで一定しません。
奥村は、法定刑に織込済だと思うんですが、このように量刑上有利に考慮されることもある・被告人に不利な事情ではないということになれば、弁護人も指摘せざるを得ない。
- 被害者らは判断力が不十分な年齢とはいえ、金銭ほしさに安易に被告人らの誘いに乗ったもので軽率であったと言われても仕方がない
- 小遣い目的で接触した児童に落ち度がないとは言えない
- 被害者には伝言ダイヤルで働きかけたという落ち度がある
- 法の趣旨に鑑みると、被害児童には落ち度があったとはいえない
- テレクラで安易な金ほしさから性を切り売りしていた被害者にも落ち度がある
- 児童は携帯電話の料金に充当する目的で売春していたが、児童の精神的未熟さにつけ込んだ被告人が被害児童の落ち度を主張することは許されない
- 出会い系サイトで知り合った高校生から紹介された積極的に買春に応じた被害者にも落ち度がある
- 児童の落ち度は否定できないが、法と条例の趣旨から重視することはできない
- 児童の落ち度(被告人以外にも援助交際していた 金銭目的で被告人に交際相手の紹介を依頼した)
- 被害児童においても被告人の誘いに任意積極的応じて買春被害にあっていることの落ち度がある
- 小遣い銭ほしさに応じたことは、落ち度は否定できないが、そこにつけ込んだ被告人が悪質であり、その点を過度に重視することはできない
- 被害児童は小遣い銭ほしさに安易に買春に応じたが、若年であるが故に心身発達未熟で判断能力にも乏しくこの点を被告人につけこまれたとも言えるのであって、被害者側の-落ち度を過度に重視するのは相当ではない
- 被害児童には、自ら出会い系に書き込んだり勧誘メールを送った事実があるが、その未熟さにつけ込んだ被告人が児童の落ち度を主張することは許されない
- 被害児童らも、小遣い銭ほしさに下着を売ろうとしたり、安易に被告人の誘いに乗ったりして軽率があること
- 被害者の過失は被告人の責任を軽減させない
- 小遣い稼ぎで出会い系にアクセスし 高1と年齢をごまかしていた児童にも責任ある
- 児童からの勧誘・誘発は無知未熟により無理からぬ
- 法の趣旨はそのように未熟な児童を保護することにあるから、被告人の責任は軽減されない
- 相手方児童にもそれなりの責任がある
- 児童から求めてきたことについては、児童には十分判断能力がないから刑事責任は何ら軽減されない
- 児童が出会い系で誘っていたからといって責任は軽減されない
- 被害者の過失はあるとはいえない
- 被害者からの誘発であっても、児童の心身未熟ゆえの思慮浅薄によるものであるから、量刑上大きく考慮すべきでない
- 当初児童から金銭要求があったことは被告人に有利な事情
- 児童から金員提供と引き替えに口淫を申し出たのが発端である
- 児童がデリヘルで稼働していたことは、法の趣旨に照らすと、さほど被告人に有利に斟酌できない
- 被害児童も積極的に行動していて、被告人が一方的に誘ったわけではない 但し、判断能力乏しい児童を保護する法の趣旨からして、さほど有利に斟酌すべきではない
- 児童にも軽率な面はあった
- よしんば児童自ら性をひさぐような積極的行為があったとしても大人としては絶対に受けてはならない
- 被害児童がわきまえもなく買い物したいがための現金ほしさから自発的に援助交際を決意し、被告人を誘ったとしてもこれを逡巡するのが大人の分別である
- 被害児童からの働きかけがあった
- 出会い系で児童も援助交際求めていた
- 児童から援助交際をもとめて電話した事情からすると、被告人を一方的に難詰することも酷である
- 児童が年齢偽り、すすんで買春におうじていることは、法の趣旨から見て過大視するのは相当ではない
- 本件も金ほしさに被告人を誘ったしかし、これも結局被告人の悪影響の結果であって 被告人のために特に有利に斟酌すべきではない
- 出会い系で中学生が対価を示して同意したとしても、法律の趣旨から情状として大きく考慮することはできない
- 児童が出会い系に積極的に書き込んだこと(児童は月に30〜40万は稼いでいた)