児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人方に児童ポルノ画像データが記録されたHDDを置いた行為を「保管罪」とした事例(京都地裁H18)

 同じHDDをわいせつ物所持罪の関係では「所持」と評価しています。
 擬律違い。
 媒体を支配していたら所持罪ですから。

 同様の行為を所持罪とする京都地裁H17もありますよ。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 判例もあってね、弁護人がそんなこというと屁理屈だって言われるんですけどね。>>京都地裁

阪高裁H18.10.10
 所論は,電磁的記録は所持罪ではなく保管罪の客体であるから,原判示3について児童ポルノの提供目的所持を認めた原判決には判決に影響を及ぼす法令適用の誤りがある,というのである。
 しかし,児童買春等処罰法7条5項にいう「保管」とは,電磁的記録を自己の所持する記憶媒体以外の記憶媒体において実力支配下に置くことをいい,記憶媒体が自己の所持するものである場合には「所持」が成立するのであるから,所論は独自の見解であって採用の限りでない。